司法書士は、司法書士法に基づき、依頼を受けて登記、又は供託に関する手続きの代理をします。裁判所・検察庁・法務局又は地方法務局に提出する書類の作成等の法律事務も行います。法務大臣が実施する簡裁訴訟代理能力認定考査で認定を受けた司法書士は、簡易裁判所での訴訟代理及び紛争の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないものについては、相談に応じて裁判外の和解について代理すること等の法律事務を行えます。当事務所は、簡裁訴訟代理関係業務認定の司法書士事務所ですので、これらの訴状の作成やご相談なども承っております。身の回りで起こった問題などご相談ください。