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取扱業務

01

訴訟代理

訴訟代理相談

司法書士は、司法書士法に基づき、依頼を受けて登記、又は供託に関する手続きの代理をします。裁判所・検察庁・法務局又は地方法務局に提出する書類の作成等の法律事務も行います。法務大臣が実施する簡裁訴訟代理能力認定考査で認定を受けた司法書士は、簡易裁判所での訴訟代理及び紛争の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないものについては、相談に応じて裁判外の和解について代理すること等の法律事務を行えます。当事務所は、簡裁訴訟代理関係業務認定の司法書士事務所ですので、これらの訴状の作成やご相談なども承っております。身の回りで起こった問題などご相談ください。

02

債務整理

債務整理相談

債務整理として、債務の額を確定する為、債権者に資料を請求することで、債権者からの請求はストップされます。利息の引き直し計算をし、債務の額を確定させます。この金額を見ながら債務者の方と債務整理の方法を決定します。自己破産、民事再生、任意整理、特定調停の方法があります。また、この段階で過払い金が発生している場合は、訴訟等の方法により過払い金の返還請求を行うことができます。気づかずに払い過ぎていたケースも多くありますので、過払い金に関してもお気軽にご相談ください。

03

相続

相続相談

相続とは、亡くなった方の財産を受け継ぐ事を指します。この財産とは現金、預金、土地、建物等々プラスのものはもちろん、借金や損害賠償責任などの言わばマイナスの財産も含まれます。相続は、民法第882条に従って人の死亡から何の届出もせずに自動的に開始されてしまいます。早めの対応が必要となりますが、手続きは複雑で頭を抱える方も少なくはないのではないでしょうか?手続きを間違えないよう、また負の遺産のアドバイスに関しても司法書士にお任せください。

04

遺言

遺言書作成

遺言とは、自分の財産を「自分が死んだ後、この人に相続させたい」という最後の大切な意思表示になります。普段耳にする言葉として、『ゆいごん』と呼ばれることが多いです。しかし、民法では、遺言(いごん)と呼びます。民法上の遺言としての効力を生じる為、民法に定める方式に従わなければならないとなっております。万が一、要件が満たされないと見なされた遺言は無効となるケースもございます。親族やご家族内で揉め事が起きたりしない為にも、最後の意思を確実にする手続きをプロにお任せすることをお勧め致します。

05

登記

登記

登記とは、法に定められた一定の事柄を帳簿や台帳に記載する事です。一般には、権利関係などを公示する為、法務局に備える登記簿に記載すること・記載そのものを呼びます。会計法などの規定に基づいて行われる国などの会計帳簿への登記などがございます。

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